滋賀県病院薬剤師会

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社団法人日本病院薬剤師会
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滋賀県病院薬剤師会細則

(会員)
第1条  本会の正会員及び特別会員となるには本会所定の入会届に必要事項を記入して入会を申込み、本会所定の会費を納入することを要する。尚、届出の本会会員名簿への登載・修正・削除は本会が届出を受理した日とする。
2.  賛助会員の入会、退会、変更に関する届出は本会に直接行わなければならない。
3.  前2項による届出の本会会員名簿への登載・修正・削除は本会が届出を受理した日と
   する。
4.  本会の正会員は一般社団法人日本病院薬剤師会の正会員となる。
5.  本会の特別会員は一般社団法人日本病院薬剤師会の特別会員となる。
6.  正会員及び特別会員は氏名、住所、勤務先に変更を生じたとき、または会員の資格を
   失ったときは、本部に届けなければならない。
7.  正会員及び特別会員が退会しようとするときも前条に準じる。
8.  名誉会員の推薦は終身とし、会費の納入を必要としない。
9.  名誉会員は総会に出席することができる。ただし、表決に加わることはできない。

(会費)
第2条  定款第7条に定める会費は次のとおりとする。
 (1) 正会員会費  年額12,000円(一般社団法人日本病院薬剤師会会費8,000円含む)
 (2) 特別会員会費 正会員に準ずる
 (3) 賛助会員会費 一口 年額20,000円
2.  正会員、特別会員、賛助会員の会費の納入は本会に直接行わなければならない。
3.  既納の会費は、いかなる事由があっても返還しない。

(本部)
第3条  本部に学術部、教育研修部、薬事部、広報部の4部をおく。
2.  各部の長および部員は、会長が役員中よりこれを委嘱する。

(部長連絡会)
第4条  各部の円滑な活動をはかるため部長連絡会をおく。
2.  部長連絡会は会長が必要に応じ随時招集する。

(支部)
第5条  支部は支部研修会をもつために、滋賀県下の病院、診療所を地域的に分割し、2項に示す2つの支部とする。
2.  2支部は日野川を境界とし、野洲市(湖西地域を含む)側を湖南西支部、近江八幡市側を湖北東支部とする。
3.  2支部に支部長をおき、会長が本部役員中よりこれを委嘱する。
4.  支部長は適宜支部研修会を催し、支部活動の推進をはかる。
5.  支部長は支部研修会の事業について会長に報告しなければならない。
6.  支部研修会に要する費用は本部会計より支出する。

(交付金)
第6条  本会は一般社団法人日本病院薬剤師会に交付金を支給する。
2.  前項に関し必要な事項は別に定める。

(役員候補者)
第7条  役員候補者は次の者とする。
(1) 理事 本会の業務に精通した者
(2) 監事 本会の業務に精通した者及び会計制度に精通した者
2.  役員の選任は、その任期満了の年に開催される送会において選挙によって行う。
3.  前項に関し必要な事項は別に定める。

(代議員)
第8条  一般社団法人日本病院薬剤師会の社員として代議員及び代議員代行を置く。
2.  本会から選出する一般社団法人日本病院薬剤師会代議員及び代議員代行は、一般社団法人日本病院薬剤師会の定める規定に基づき、本会で選挙する。

(事務局)
第9条  定款第42条に定める事務局の業務は次の通りとする。
(1)  事業の企画、会務の管理、庶務、渉外業務、当会が設置する各委員会との連携に関する事務、定款等に関する事項の事務
(2)  病院、診療所、介護保険施設の薬剤師に関する法制度・診療報酬上に関する
    事項・医薬品に関する情報・通達等の会員施設への事務連絡
(3)  予算、財産の管理、会計に関する業務
(4)  会員名簿の整備、都道府県病院薬剤師会との事務的な連携に係る業務
(5)  広報活動、本会出版物の編集・発行の支援
(6)  理事会で決定した事項に関する業務
(7)  会長が提出した事項に関する業務
2.  事務局の業務担当者は、事務局長が推薦し、理事会の承認を得てこれを決定する。

(委員会)
第10条  本会の事業を達成するため、各種部会および委員会をおくことができる。
2.  各種部会および委員会の所轄事項は別に定める。
3.  各種部会および委員会の長および委員は、会長が正会員中よりこれを委嘱する。

(表彰等)
第11条  会長は本会の目的の実現に特に功績のあった者について、理事会で決議の上、表彰等を行うことができる。

(助成)
第12条  会長は会務の遂行に特に必要と認めた事項について、使途金に対する助成を行うことができる。

(旅費等)
第13条  会長は会務の遂行に要した旅費等を別に定める規定に従って支給することができる。

(事務局業務担当者への報酬)
第14条  事務局での業務に従事した者に対しては、理事会で決定した金額を給与手当等として与えることができる。

(公傷見舞金及び慶弔)
第15条  会長は必要と認めたとき見舞金の支給及び慶弔を行うことができる。
(1) 正会員
(2) その他会長が特に必要と認めた者。
2.  前条の行為は会員または親族による会長への申し入れにより行うものとする。

(会員の出張・派遣等)
第16条  会長は会務の遂行に必要と認めたとき当会役員・会員を全国地区の会議・連絡会等に出張・出生・派遣を行うことができる。
附 則
1.  この細則は,第2条1項の規定を除くほかは,理事会の議決によって変更することが
   できる。第2条1項の規定は,理事会の議決を経,総会の承認を受けて変更すること
   ができる。
2.  この細則は,法人設立の日より施行する。

各委員会の主たる所轄事項(付表)

委員会の名称 主たる所管事項
学術委員会 支部研修会、学術セミナー、学術大会、薬薬連携研修会の企画・管理・運営
がん薬物療法委員会 がん薬物療法研修会の企画・管理・運営、がん専門薬剤師の育成
感染制御委員会 感染制御研修会の企画・管理・運営、感染制御専門薬剤師の育成
精神薬物療法委員会 精神薬物療法研修会の企画・管理・運営、精神科専門薬剤師の育成
薬物療法委員会 がん・感染・精神以外の薬物療法に係る研修会の企画・管理・運営、及び専門・認定薬剤師の育成
研修管理委員会 会員の研修に関わる事項、研修単位の事務管理
卒前卒後教育委員会 長期実務実習の連絡・調整、卒後薬剤師教育の推進、フォローアップ研修会の企画・管理・運営
医療安全委員会 プレアボイド報告、医療安全、適正使用に関わる事項
薬剤業務・災害対策委員会 薬剤業務、災害対策、薬事制度に関わる事項
中小・療養・診療所委員会 中小・療養・診療所における諸問題の検討・薬剤師業務の改善
地域連携委員会 地域連携推進に関わる事項
出版委員会 県病薬会誌の企画・編集・発行
情報システム委員会 県病薬ホームページの企画・管理・運営、メーリングリストの管理
総務委員会 会員の入退会、会員情報の管理、総会運営、会費徴収と会計・経理に関する事項
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