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表彰規程

(総   則)
第1条 一般社団法人滋賀県病院薬剤師会が行う表彰はこの規程の定めるところによる。

(表彰の種類)
第2条 この規程に基づく表彰は次の各号とする。
1. 功労表彰
2. 感謝状

(表彰の基準)
第3条 表彰の基準は次の各号による。
1. 「功労表彰」次の各項にすべて該当する者。
@ 医療の向上を通じて本会の発展に著しい功績のあった者。
A 本会に入会後原則として15年以上経過した者。
B 過去においてこの規程に基づく表彰を受けたことがなく、被表彰者としてふさわしくない行為がなかったこと。
2. 「感謝状」
@ 本会の活動に対して功績があり、理事会で特に表彰を必要と認めた個人および団体。

(表彰者の選考)
第4条 表彰者の選考は会員からの推薦に基づき理事会の承認を得て決定する。

(表彰の時期)
第5条 表彰は原則として通常総会で行うものとする。

(表彰の方法)
第6条 表彰は表彰状または感謝状を授与する。
2. 前条の表彰状に副賞を添えることができる。

(他団体への上申)
第7条 功労表彰を受賞した者のうちから、特に功労が顕著な者について他団体の表彰を上申することができる。

(実施細則)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は理事会で定める。

附 則
1. 本規程は理事会の決議により変更することができる。
2. 本規程は,法人設立の日より施行する。

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